新規学卒者の採用選考に関する企業の倫理憲章

日本経済団体連合会は、2008年春に卒業する07年度新規学卒者の採用選考に
あたっての企業の倫理憲章を発表しました。

企業は、自己責任原則に基づいて自主的に行う、2007年度大学等新規学卒者
の採用選考にあたり、
「採用選考活動にあたっては、正常な学校教育と学習環境の確保に協力し、
大学等の学事日程を尊重すること」など
を十分配慮して行動するよう求めています。

詳細は 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/070.html

介護理由の転勤拒否

先週の14日、大阪高裁で
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が
「家族の介護ができなくなる」
として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
原告勝訴の1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却しました。

判決理由で
「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる
もので、配転命令権の乱用に当たり無効

と指摘しています。

この判決が社労士試験に直接出ることはないでしょうが、育児介護休業法の
次の規定は確認しておきましょう。

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを
しようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の
養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

改正高齢法の施行に向けた企業の取組状況について

改正高年齢者雇用安定法に基づき、来年4月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢までの高年齢者雇用確保措置の導入が各企業に義務づけられます。
これに関して厚生労働省では
全国の労働局・ハローワークにより、その遵守を各企業に対し働きかけています。
それに伴い、個別訪問を行った企業のうち300人以上規模の11,169社(300人以上規模の全企業の約91%)について、11月1日時点における法施行に向けた取組状況について聞き取り等により調査を行ったそうです。

「法施行時までに改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入予定」とする企業は、7,053社、63.1%となっている。
などを内容とする概要が公表されました。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/h1216-1.html

「一般事業主行動計画策定届」の届出状況(6月末現在)について

次世代育成支援対策推進法」に基づく、全国の企業からの一般事業主行動計画を策定した旨の届出状況(6月末現在)が厚生労働省から公表されています。

・ 3分の1以上の都道府県で行動計画策定届の届出率が8割を上回る
・ 全国の届出率は約6割
・ 届出企業の4社に1社が認定を目指す

という状況になっています。
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