日米社会保障協定の発効について
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(「日米協定」)は、今年10月1日に発効することになりました。これに伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」)及び関係政省令が、協定発効日と10月1日から施行されます。
協定の目的
現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題も生じています。
日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としています
日米社会保障協定に関する手続きについて
社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国に続き、4カ国目です。
協定の目的
現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題も生じています。
日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としています

日米社会保障協定に関する手続きについて

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