平成16年雇用動向調査結果の概況
厚生労働省から
主要産業の事業所における入職者、離職者等についての属性、入職及び離職に関する事情等並びに事業所における求人状況等について調査し、労働力の移動や求人状況等の実態を明らかにする
平成16年雇用動向調査結果の概況
が公表されました。
主要産業の事業所における入職者、離職者等についての属性、入職及び離職に関する事情等並びに事業所における求人状況等について調査し、労働力の移動や求人状況等の実態を明らかにする
平成16年雇用動向調査結果の概況
が公表されました。
「一般事業主行動計画策定届」の届出状況(6月末現在)について
「次世代育成支援対策推進法」に基づく、全国の企業からの一般事業主行動計画を策定した旨の届出状況(6月末現在)が厚生労働省から公表されています。
・ 3分の1以上の都道府県で行動計画策定届の届出率が8割を上回る
・ 全国の届出率は約6割
・ 届出企業の4社に1社が認定を目指す
という状況になっています。
・ 3分の1以上の都道府県で行動計画策定届の届出率が8割を上回る
・ 全国の届出率は約6割

・ 届出企業の4社に1社が認定を目指す
という状況になっています。
日米社会保障協定の発効について
「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(「日米協定」)は、今年10月1日に発効することになりました。これに伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律」)及び関係政省令が、協定発効日と10月1日から施行されます。
協定の目的
現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題も生じています。
日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としています
日米社会保障協定に関する手続きについて
社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国に続き、4カ国目です。
協定の目的
現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題も生じています。
日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としています

日米社会保障協定に関する手続きについて

建設労働者雇用改善法
建設労働者の雇用安定を図る措置を盛り込んだ改正建設労働者雇用改善法が先週の参院本会議で可決、成立しました。
厚生労働大臣から実施計画の認定を受けた事業主団体が有料職業紹介事業を行うことなどが可能になります
これは当然今年の試験範囲ではないですからね。
厚生労働大臣から実施計画の認定を受けた事業主団体が有料職業紹介事業を行うことなどが可能になります

これは当然今年の試験範囲ではないですからね。