平成20年度の労働保険の年度更新手続等について

厚生労働省のHPに

「平成20年度の労働保険の年度更新手続等について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0312-1.html

が掲載されました。

ここでは、「年度更新手続上の留意点」などが紹介されています。

ちなみに、年度更新は、平成20年度までは、「4月1日〜5月20日」に
行いますが、
平成21年度からは「6月1日〜7月10日」となります。



平成19年度労働保険年度更新

厚生労働省が、昨日、平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び
申告・納付期限の変更(延長)についてを公表しました。

これによれば、
平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の
期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html

脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成17年度)

厚生労働省が平成17年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)
の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」を公表しました。

「過労死」等事案として
脳・心臓疾患に関する請求件数は869件で認定件数330件
うつ死亡に関する請求件数は336件で認定件数157件となっています。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0531-1.html

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度

厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について 」都道府県労働局あてに通知を行いました。

以下、通知の一部です。

○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する

○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。

なお、新たな運用については11月1日から開始されます。
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